中古車販売店で事故車だと知らされずに車を購入した場合、消費者契約法のもとにおいて、その車の売買契約を無効にできます。仮にあなたが”事故車ですか?”と中古車販売店の営業マンに尋ね、”違います。”と言ったにも関わらず、あとから事故車だと分かった場合には”詐欺による取り消し”ができます。
消費者契約法によると、販売店が事故車だと知っていたにも関わらず告げなかった場合は”不実告知”で契約解除。販売店が事故車だと知っていて尚且つ、事故車ではないとウソをついた場合は”詐欺による取り消し”。さらに中古車購入者が事故車と知らずに購入した場合、”錯誤による契約解除”ができます。
また、契約を解除するには通常クーリングオフ期間と呼ばれる期間を設けていますが、中古車販売の場合このクーリングオフ期間はありませんので、事故車と分かった場合即座に対応しましょう。

賢く中古車を購入する
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販売店のチェック
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自社工場のチェック
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試乗は必須項目
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整備記録簿をチェック
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事故車の購入対策
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3月と9月は買い時